2023/9/20事業者向け
セーフティネット4号の認定について(新型コロナウィルス感染症関係)
セーフティネット4号の認定手続などの詳細は「セーフティネット保証4号認定」をご確認ください。
指定期間:令和2年2月18日(火曜日)から6月1日(月曜日)まで
指定期間延長:令和5年9月30日(土曜日)まで
(中小企業庁 2023年[令和5年]8月30日発表)
詳しくは中小企業庁ホームページ内「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します」ページ(外部リンク)をご覧ください。
【提出先】
東白川村役場地域振興課
電話 0574-78-3111(内線252)
申請から認定まで時間を要するため、余裕をもって申請してください。
セーフティネット保証4号認定
セーフティネット4号認定は、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者に対し、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証し経営の安定を図るための金融支援措置です。
「セーフティネット4号認定の申請をされる事業者様へ」チラシ ダウンロード(PDF版:280KB)
対象中小企業者
- 申請者が東白川村内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 国により指定された災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間(※)の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」といいます)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同時期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※「最近1か月」とは申請月の前月または前々月です。
手続きの流れ
- 認定の対象となる中小企業者は、役場地域振興課窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
- 地域振興課で提出された書類を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を交付します。
- 中小企業者は、希望の金融機関又は所在地の保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申込みをしてください。
※ 認定の有効期限は、原則認定書(証明)発行日から起算して30日です。
※「最近3か月」は、申請書提出日の前月分を含みます。ただし、困難な場合は、前々月分を含む場合も可とします。
提出書類ダウンロード
次の書類をご提出いただきます。控えが必要な場合は写しを取ってから申請してください。
1.認定申請書(要2部提出)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF版:95KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Word版:16KB)
2.売上高計算書
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に係る売上高等計算書(申請書の添付書類)(PDF版:69KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に係る売上高等計算書(申請書の添付書類)(Excel版:14KB)
3.上記計算書の根拠書類…客観的根拠となる資料をご用意ください。
法人:法人事業概況説明書の写し、決算報告書)内訳書含)の写し、確定申告書の写し 等
個人:確定申告書(青色申告/決算書含む、白色申告/収支内訳書含む)の写し 等
4.東白川村で1年間継続して事業を営んでいることが分かる書類
法人:登記事項証明書(原本)
個人:確定申告書の写し
5.委任状…代理人が申請される場合に必要となります。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請「委任状」(金融機関用)(PDF版:77KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請「委任状」(金融機関用)(Word版:16KB)
申請・認定窓口
電話番号:0574-78-3111
FAX番号:0574-78-3099
e-mail : 507chishin@vill.higashishirakawa.gifu.jp
(お願い)申請書等のご提出は役場地域振興課窓口までご持参ください。
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