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電子契約の導入に関するQ&A

電子契約の導入に関するQ&A(写真:タブレットPCとスマートフォン)

1.電子契約サービスの対象について

Q.電子契約の対象はどういった契約でしょうか?

【A】
 書面で行うことが法令等で規定されている契約を除き、村の全て契約が対象となります。

Q.請書についても電子契約サービスを利用できますか?

【A】
 請書は利用対象外となります。

2.電子契約利用承諾書について

Q.電子契約利用承諾書に記入するメールアドレスは、東白川村の電子入札システムに登録しているメールアドレスと異なるものでもよいでしょうか?

【A】
 お見込みのとおり、異なるメールアドレスであっても特に問題ありません。

Q.電子契約利用承諾書の提出タイミングは、落札決定後、村のご担当者様からご連絡をいただいてからでよいでしょうか?

【A】
 電子契約利用承諾書提出のタイミングについてはお見込みのとおりです。一連の流れについては以下のファイルをご確認ください。

Q.電子契約利用承諾書は、契約案件ごとに提出が必要なのでしょうか?

【A】
 お見込みのとおりです。
 なお、電子契約利用承諾書を提出した後に確認者が退職した等、変更があった場合には、速やかに村の担当者へご連絡ください。

3.電子契約サービスの利用について

Q.パソコン複数台で同じメールアドレスを使用している場合、毎回同一のパソコンでの同意が必要でしょうか?

【A】
 メールアドレスが共通であれば、インターネットに接続している他のパソコンでも同意は可能です。

4.その他

Q.契約は全て電子契約となるのでしょうか?

【A】
 電子契約にするか、書面契約にするかはあくまで受注者様のご判断となります。

Q.署名する前に契約内容の間違いに気付いた場合はどういう処理をするのでしょうか?

【A】
 契約書の内容に問題があり同意できない場合は、画面上の「同意せずに却下する」ボタンを押し、却下理由を入力していただくことで、その内容が村の担当者へ電子メールにより伝わります。その後、修正後の内容で再度電子契約の手続きを行うことになります。

Q.請負業務内で各種関係機関に契約書の写しの提出が必要な場合、PDFファイルを印刷し、提出することを想定していますが、PDFファイルを印刷したものは有効なものと言えるでしょうか?

【A】
 電子契約書は、電子署名が施された電子データが原本となり、プリントアウトした紙に法的効力はありません。よって印刷した紙は、あくまで参考資料のような位置付けとなります。

Q.企業体の場合において、JV協定書の中で代表者に対し契約手続きの権限を委譲していれば、確認手続きは代表者のみでよいのでしょうか?

【A】
 共同企業体の場合、代表構成員のみに電子契約利用承諾書を作成していただきますが、「確認者」欄には全ての構成員の代表者を記入(設定)していただく必要があります。これにより電子契約書には全ての法人の代表者の電子署名が付与されます。

Q.契約保証金に関する手続きは電子契約の機能で対応するのでしょうか?

【A】
 電子契約サービスにより契約保証金の手続きを行うことはできません。
 別途、補償事業会社等の手続きを行って利用してください。
 
 詳細は、東日本建設業保証株式会社のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

お問い合わせ先

総務課 契約担当

0574-78-3111(内線:245)

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