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障がい福祉

東白川村の目標

 本村の障がい者福祉については、平成23年度に策定した「東白川村障がい者計画」並びに「第3期東白川村障がい福祉計画」に基づき、「障害者自立支援法」改正後の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)を踏まえながら、東白川村の地域にあったサービスを提供することで障がいのある方が充実した日常生活を送り、安心して暮らせる地域づくりを目指します。

事業(予定を含む)

  • 障害者自立支援事業(補装具給付、自立支援医療、計画相談支援、障害介護給付)
  • 障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援)
  • 地域生活支援事業(相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具給付、日中一時支援、移動支援事業、手話奉仕員養成事業)
  • 特別支援学校通学支援
※東白川村第5次総合計画より抜粋

お問い合わせ先

東白川村保健福祉センター 福祉係

0574-78-2100(内線:631 632)

メールでのお問い合わせはこちら

障がいの理解啓発

 東白川村には現在、身体・知的・精神障がいのある方々が暮らしています。また、発達障がいや難病のある人もおられます。
 障がいの原因はさまざまで、先天的なものから事故や生活習慣病など病気によるものもあり、誰にでも生じ得ます。障がいのある人が抱える問題は、決して他人事ではありません。障がいの種類や程度は様々で、障がいが重複している人もいます。外見では分からない場合もあります。また、障がいの特性は一人ひとり違います。
 不自由さはあっても、周囲の理解や支援を受けながら自立して、働いたり社会活動に参加したりしている人など、自らの努力で障がいを克服して活躍している人もいます。それら多くの人たちが、地域の活動への参加や交流を望んでいます。ちょっとした日頃の挨拶や、ともにふれあう機会が、障がいのある人とない人との相互理解が深まるきっかけとなります。
 障がいのあるなしにかかわらず、誰もが社会に参加して自分らしく生き生きと暮らすこと。その実現のために、同じ市民の一人として、身近にできる配慮や工夫を、障がいのある人たちと一緒に考えてみましょう。
 共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。

発達障がいについて

 下記PDFファイルをご覧ください。

障害者虐待について

 虐待は家庭、施設、職場などさまざまな場所、そして人間関係の中で起こりえます。
 本人や周りに自覚がない場合や自ら訴えることが困難な場合もあります。
 虐待を防止することは、障がい者の自立および社会参加、そして障がい者の尊厳を守るためにとても重要です。
 連絡や相談について秘密は守られます。また、施設や職場において、通報等したことによる解雇その他不利益な取り扱いを受けることは禁止されています。
 虐待を未然防止・早期発見するために、少しでも疑いを持たれた場合は下記のお問合せ先へご連絡ください。また、ご本人は迷わずご相談ください。

お問い合わせ先

東白川村障害者虐待防止センター

0574-78-3027

 (所在地)
 岐阜県加茂郡東白川村神土692番地2(東白川村保健福祉センター内)

 (対応時間)
 窓口対応 8:30-17:15(平日)
 電話対応 年中無休24時間対応

障がい者虐待の種類
  • 養護者による虐待:身辺の世話や金銭管理などを行っている家族、親族、同居人等による虐待
  • 障がい者福祉施設従事者等による虐待:障がい者福祉施設等で働く職員による虐待
  • 使用者による虐待:障がい者を雇用する事業主等による虐待
障がい者虐待の例
  • 身体的虐待:平手打ちにする 殴る 縛る 閉じ込める 過剰に投薬する
  • 性的虐待:わいせつなことをしたり、させたり、映像を見せる
  • 心理的虐待:侮辱する言葉を浴びせる ののしる 意図的に無視する
  • 放棄・放任:十分な食事を与えない 不衛生な住環境で生活させる 必要な福祉サービスや医療を受けさせない
  • 経済的虐待:年金や賃金を渡さない 勝手に財産や預貯金を使う 日常生活に必要な金銭を渡さない

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