個人情報保護について
東白川村公式ホームページでは、利用者の方から提供していただいた個人情報を保護するため、以下の原則により運営いたします。
- 東白川村公式ホームページでは、利用者の方により有用なサービスを提供するため、電子メールアドレスや個人名、住所など個人の識別が可能な情報(以下「個人情報」)を任意に提供していただくページがあります。
- この取得した個人情報は、あらかじめ明らかにされた目的以外の用途には使用いたしません。
- 取得した個人情報は、適切な技術的措置を講じたうえで厳重に保管されます。そして、あらかじめ利用者の方の承諾が得られない限り、個人を特定できる状態で第三者にそれらを開示することはありません。ただし、裁判所により開示を強制執行されるなどやむを得ない場合はこの限りではありません。
東白川村が定めている個人情報に関する規定は下記のとおりです。
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)(e-Gov法令検索サイト内/外部リンク)
「東白川村個人情報保護法施行条例(令和5年3月9日 条例第4号)」(東白川村例規集内[Reiki-Base インターネット版]/外部リンク)
○東白川村個人情報保護法施行条例
令和5年3月9日
条例第4号
条例第4号
第1条(趣旨)
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
- この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
- この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
第3条(個人情報ファイルの記載事項)
個人情報ファイルに記載する事項は、法第75条第1項に規定するものとする。
第4条(手数料等)
- 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
- 開示請求者は、当該開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときは、当該写しの作成等に要する費用を負担しなければならない。
第5条(審査会への諮問)
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
- この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
- 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
- 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
お問い合わせ先
東白川村役場
0574-78-3111