出産育児一時金
出産育児一時金制度とは、健康保険法に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
○支給額は42万円とします。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療保障制度加算対象出産でない場合は、39万円
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
受取代理制度
妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
制度の詳しい内容についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
出産育児一時金等の請求先が、協会けんぽ又は健康保険組合の場合
健康保険組合の事務担当の方
出産育児一時金等の請求先が、国民健康保険の場合
代表電話番号 0574-78-3111(内線 121)
妊婦のための支援給付
事業概要
妊娠届出時および乳児訪問等の際に、対象となる妊産婦の方へ保健師との面談を通じて申請方法等をご案内します。
- 妊娠期(概ね妊娠8週から10週)
妊娠届出時に、保健師との面談を行い、妊婦支援給付金のご案内と申請方法についてご案内します。申請後、1回目(5万円)を支給します。 - 妊娠8か月頃
保健師からご連絡し、電話や面談で母親の体調や出産育児に対する気持ちについてアンケートにご回答いただきます。 - 出産・産後
乳児訪問の際に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。妊娠している子どもの数の届出後、2回目(妊娠している子どもの人数×5万円)を支給します。 - 産後の育児期
家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と子育てに関する情報発信を行います。
支給内容
妊娠届出後 (1回目) |
妊娠している子どもの数の提出後 (2回目) |
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対象者 | 2025年(令和7年)4月1日以降に妊娠届を提出した東白川村に住民票のある妊婦 | 東白川村で妊婦支援給付認定を受け、2025年(令和7年)4月1日以降に出生した児の産婦 |
支給額 | 妊婦一人あたり5万円 | 妊娠している子ども一人あたり5万円 |
申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確定され妊娠した日より2年間 | 出産予定日の8週間前の日(流産等した時はその日)より2年間 |
妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)(こども家庭庁ウェブサイト内/外部リンク)
「妊婦のための支援給付のご案内」リーフレット(PDF版:851KB)
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ
※ 2025年(令和7年)4月1日以降に経験された方が対象です。
申請にあたり、妊娠の事実やおなかにいた子どもの数を確認するために、亡くされた時の妊娠週数によって母子健康手帳等が必要になりますので、役場村民福祉課子育て支援担当(妊婦のための支援給付担当)までご連絡ください。
また、妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。亡くされた時の妊娠週数によって、医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただくことがあります。
【申請期限】
流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで。(申請期限を過ぎると支給ができません。)
「妊婦支援給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)」リーフレット(PDF版:374KB)
東白川村出産祝金
目的
出産に対し、出産祝金を支給することにより、次代を担う子の出産を奨励し、児童の健全な発育及び福祉の増進に資することを目的としています。
定義
- 「支給対象児」とは、出生後28日経過した方をいいます。
- 18歳未満の子をすでに養育している場合は、当該支給対象児を第二子以後と数えます。
受給資格
出産祝金は、本村の住民基本台帳に記録された後、引き続き村内に住所を有する方が支給対象児を出産(死産を除く。)したときに支給します。
出産祝金の額
出産祝金の額は、支給対象児一人につき、次の各号のいずれかに該当する額とします。
- 第一子出産に対し、5万円(内、つちのこ商品券1万円)を支給します。
- 第二子出産に対し、5万円(内、つちのこ商品券1万円)を支給します。
- 第三子以降の出産に対し、10万円(内、つちのこ商品券3万円)を支給します。