後期高齢者医療制度について
概要
「後期高齢者医療制度」は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、老人保健制度に代わる新しい制度として平成20年4月に創設されました。
この制度は、岐阜県内の全市町村が加入する広域連合が運営し、75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入します。
出展:岐阜県後期高齢者医療広域連合オフィシャルウェブサイト(外部リンク)
対象となる方
- 75歳以上の方
- 65歳以上74歳で一定の障がいのある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
資格の取得(被保険者となるとき)
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)。
- 75歳以上の方が、岐阜県外から転入してきたとき。
- 一定の障がいがある65歳~74歳の方が、広域連合の認定を受けたとき(認定日から)。
- 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の終了等)。
資格の喪失(対象から外れるとき)
- 岐阜県外へ転出するとき。
- 死亡したとき。
- 65歳-74歳の方で、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または本人から障がいの認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき。
- 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)。
出展:岐阜県後期高齢者医療広域連合オフィシャルウェブサイト (外部リンク)
岐阜県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ
【お詫びと訂正】後期高齢者医療制度に加入されている方へ
岐阜県後期高齢者医療広域連合 代表電話番号:058-387-6368
2021年度(令和3年度)後期高齢者医療保険「年金収入のみの方の年間保険料」正誤表 ダウンロード(PDF版:504KB)
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お問い合わせ
お問い合わせ先
岐阜県後期高齢者医療広域連合
058-387-6368(FAX:058-218-2275)