本村では2015年度(平成27年度)より、3歳(年少組)以上の保育園児の保育料無料化事業を行っています。
東白川村三歳以上児保育料無料化事業
事業の目的
保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的としています。
対象児童
村内に住所を有し、かつ、村内の保育所に入所している3歳以上の児童とします。
保育料の免除
当該児童に係る保育料を無料(以下「免除」といいます。)とするものとします。
ただし、当該児童の保護者等が、村税等を滞納しているとき、村は保育料を免除しないことができます。
手続き方法や詳細については下記お問い合わせ先までご連絡ください。
未満児の保育料
保育所徴収基準額表
世帯の階層区分 | 定義 | 保育料(月額) (満3歳未満) |
---|---|---|
第1 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む |
0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 |
8,300円 |
第4 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 |
13,500円 |
第5 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 |
21,500円 |
第6 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 |
28,500円 |
第7 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 |
29,000円 |
第8 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 |
29,000円 |
(備考)
3歳以上は無料、また、同時入所の2人目が未満児の場合は半額、3人目以降の場合は無料。
この表の第2階層から第8階層における「市町村民税の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって計算された市町村民税の額をいいます。
◎児童の属する世帯の階層が、次に掲げる世帯で、第2から第3階層と認定された場合は、上表の規定にかかわらず、当該階層の保育料を次表のとおりとします。
3歳以上は無料、また、同時入所の2人目が未満児の場合は半額、3人目以降の場合は無料。
この表の第2階層から第8階層における「市町村民税の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって計算された市町村民税の額をいいます。
◎児童の属する世帯の階層が、次に掲げる世帯で、第2から第3階層と認定された場合は、上表の規定にかかわらず、当該階層の保育料を次表のとおりとします。
- 「母子世帯等」
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養している方の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 - 「在宅障害児(者)のいる世帯」
次に掲げる児(方)を有する世帯をいいます。- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた方
- 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた方
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の対象支給児、国民年金の障害基礎年金等の受給
- 「その他の世帯」
保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、生活に困窮していると村長が認めた世帯
「東白川村保育所徴収基準額表(令和元年10月から)」ダウンロード(PDF版:57KB)
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