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保育所へ入所するには

保育所とは

 保育所は家庭で保育にあたる者が、労働、疾病、出産、看護などの理由によって保育ができない時、お子さんをお預かりし、かわって保育をする施設です。
 保育所では、年齢や発達に沿った保育内容を通して、遊びの経験を豊かに広げ、心身ともにのびのびした子をめざして保育を行っています。

保育所入所の基準は……

 保育所に入所できるのは、東白川村に居住している家庭のお子さんで、保護者や同居親族、その他の者が次のいずれかに該当し、お子さんを家庭で保育できないと認められる場合です。

  1. 昼間に居宅内外での労働を常としている場合(居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働(内職等)を常としている場合を含む)。
  2. 母親が妊娠中であるか又は出産後間がない場合。
  3. 長期にわたる病人や心身に障害がある同居親族を常時介護している場合。
  4. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合。
  5. 火災・風水害・震災等の復旧にあたっている場合。
  6. 求職活動中(起業準備を含む)である場合。
  7. 就学中(職業訓練校等における職業訓練を含む)である場合。
  8. 虐待やDVのおそれがある場合。
  9. 育児休業取得中に、既に保育所を利用している子どもがいて、継続が必要な場合。

保育所の入所手続きは……

  1. 村へ「保育の必要性(利用申込書)」の認定を申請していただきます。
  2. 認定された保護者へ村から「支給認定証」が交付されます(有効期限は就学前まで)。
  3. 保育所の利用希望により、入所を決定し「施設利用内定通知書(入所承諾書)」を発行します。
  4. 保育料を決定し「利用契約決定通知書(保育料決定通知書)」を発行し、保育料を通知します。

お問い合わせ先

東白川村教育委員会事務局 子育て支援係(東白川村役場内)

0574-78-3111(内線:420 421)

メールでのお問い合わせはこちら

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