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保育所へ入所するには

保育所へ入所するには(写真:みつば保育園)

保育所とは

 保育所は家庭で保育にあたる方が、労働、疾病、出産、看護などの理由によって保育ができない時、お子さんをお預かりし、かわって保育をする施設です。
 保育所では、年齢や発達に沿った保育内容を通して、遊びの経験を豊かに広げ、心身ともにのびのびした子をめざして保育を行っています。

保育所入所の基準は……

 保育所に入所できるのは、東白川村に居住している家庭のお子さんで、保護者や同居親族、その他の方が次のいずれかに該当し、お子さんを家庭で保育できないと認められる場合です。
※ 老齢者の保育能力限度は、原則として65歳までとなります。
保育所入所基準
就労 保護者が昼間に居宅内外での労働を常としている場合(居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働[内職等]を常としている場合を含む)
妊娠・出産 母親が妊娠中であるか又は出産後間がない場合
※ 出産で入所申し込みの場合は、原則として入所日を基準として、産前及び産後3か月以内までが申込理由の対象となります。
疾病の介護 長期にわたる病人や心身に障がいがある同居親族を常時介護している場合
保護者の疾病等 保護者が疾病、負傷又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
災害復旧 火災・風水害・震災等の復旧にあたっている場合
求職活動 求職活動中(起業準備を含む)である場合
※ 求職活動中で申し込みの場合は、90日を基本的な有効期間とします。
就学 就学中(職業訓練校等における職業訓練を含む)である場合
虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合
育休中の場合 育児休業取得中に、既に保育所を利用している子どもがいて、継続が必要な場合

入所申し込み方法

 村へ「保育の必要性(利用申込書)」の認定を申請していただきます。

4月からの入所の場合

 10月頃から、対象となる方(年少になる子、未満児入所希望者)に案内を送付します。11月から12月に申し込みを受け付けます。

途中入所をする場合

 申込書の提出は入所希望月の2か月前を締め切りとします。

入所希望月と申込締め切り日
入所希望月 申込締切
8月 5月末
9月 6月末
10月 7月末
11月 8月末
12月 9月末
1月 10月末
2月 11月末
※ 保護者の疾病・親族の看護等、緊急性の高い理由の場合は相談に応じます。

申し込み後の予定

  1. 認定された保護者へ村から「支給認定証」が交付されます(有効期限は就学前まで)。
  2. 保育所の利用希望により、入所を決定し「施設利用内定通知書(入所承諾書)」を発行します。
  3. 保育料を決定し「利用契約決定通知書(保育料決定通知書)」を発行し、保育料を通知します。
※ 未満児入所申込の場合、面談、未満児保育入所検討委員会での協議を経て、入所の可否を決定します。(1)申込後、(2)入所の承諾・不承諾の通知時に保育園で面談をお願いします。ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

村民福祉課 子育て支援担当

0574-78-3111(内線:130)

メールでのお問い合わせはこちら

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