小児慢性特定疾病医療費の助成
子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。小児慢性特定疾患治療研究事業は、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助するものです。
対象疾患群
- 悪性新生物(白血病、悪性リンパ腫、神経芽腫 等)
- 慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、水腎症 等)
- 慢性呼吸器疾患(気管支喘息、気管狭窄 等)
- 慢性心疾患(ファロー四徴症、単心室 等)
- 内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全性低身長症 等)
- 膠原病(若年性関節リウマチ 等)
- 糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病)
- 先天性代謝異常(アミノ酸代謝異常、骨形成不全症 等)
- 血友病等血液・免疫疾患(血友病、慢性肉芽腫症 等)
- 神経・筋疾患(ウエスト症候群、結節性硬化症 等)
- 慢性消化器疾患(胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症 等)
対象年齢
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童。
自己負担額
所得の状況に応じて、患者一部負担額を医療機関に対して支払うことになります。
詳細や手続きについては下記お問い合わせ先までご連絡ください。
特別児童扶養手当
精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
支給月額
- 1級 55,350円
- 2級 36,860円
詳細や手続きについては下記お問い合わせ先までご連絡ください。
障害児童福祉手当
重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給要件
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
支給月額
14,600円
所得制限
受給者若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
詳細や手続きについては下記お問い合わせ先までご連絡ください。
その他
東白川村では上記のほかに、下記の支援事業を行っています。
- 障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援)
- 特別支援学校通学支援
詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。