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東白川村地域子育て支援拠点事業

目的

 地域の子育支援機能の充実を図り、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として行います。

事業内容
  • 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
  • 子育てに関する相談及び関係機関との連携に関すること。
  • 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
  • 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関すること。
  • 地域支援活動の実施に関すること。
  • その他子育てに関して村長が必要と認める事業。
実施場所等

 事業の実施場所は、みつば保育園の「子育て支援室」を活用して行い、分室を「夢広場むくハウス」に置きます。

実施日及び実施時間
  • 事業の実施日は、原則として週5日以上とします。
  • 開所時間は、午前8時から午後4時30分までとします。
対象者
  • 事業の対象者は、子育て家庭のおおむね3歳未満の児童及び保護者とします。
  • その他村長が必要と認める方とします。

お問い合わせ先

東白川村教育委員会事務局 子育て支援係(東白川村役場内)

0574-78-3111(内線:420 421)

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未熟児養育医療費の給付

未熟児養育医療費とは

 身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
 なお、世帯の所得に応じて自己負担金が発生する場合があります。

対象者

 東白川村に住所を要する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたものです。

未熟児養育医療費対象者
出生時体重 2,000グラム以下
一般状態 ・運動不安
・けいれんがあるもの
・運動が異常に少ない
体温 摂氏34度以下
呼吸器・循環器 ・強度のチアノーゼ持続
・チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50以上で増加傾向
・呼吸数が毎分30以下
・出血傾向が強い
消化器系 ・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続
・血性吐物、血性便のあるもの
黄疸 ・生後数時間以内に出現
・異常に強い黄疸があるもの
給付の対象となるもの
  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術およびその他の治療
  • 病院または診療所への入院、その治療に伴う世話その他の看護
  • 移送
自己負担金について

 世帯の所得に応じて自己負担金が発生する場合があります。
 自己負担金は、後日、村からの請求に基づきお支払をいただきます。

申請方法
申請場所

 東白川村保健福祉センター

申請期間

 医療が開始されてから、概ね1か月以内。
※ 1か月を経過した場合、遅延の理由を申し立てていただきます。
※ 退院後の申請は受付できませんので、ご注意ください。

必要書類等
  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書……主治医の先生にご記入いただいたもの
  3. 養育医療世帯調書
  4. 世帯全員の所得等を証明する書類(注)
  5. お子様の健康保険証の写し
  6. 委任状(福祉医療)……福祉医療費(乳幼児)の請求権利を村に委任する場合に必要になります。
  7. 委任状(高額医療費)……高額医療費の請求権利を村に委任する場合に必要になります。
  8. 同意書……所得状況の調査に対する同意書
  9. 上記の他、村が必要と認めた書類

(注) 所得等を証明する書類について

所得証明書類
世帯の状況 必要書類
生活保護世帯 及び
中国残留邦人等支援給付世帯
受給証明書
市町村民税非課税の方 所得(非)課税証明書
所得税が非課税の方 所得課税証明書
所得税が課税されている方 源泉徴収票若しくは、確定申告書(控)

お問い合わせ先

東白川村保健福祉センター 保健係

0574-78-2100(内線:633 634)

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乳幼児医療費の助成(子ども医療費)

 子どもが必要とする医療を受けやすくするため、医療費(一部負担金等)を助成することにより、子育て家庭への経済的支援と福祉の増進を図る制度です。

助成対象児童
  • 通院……0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 入院……0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
助成対象の医療費

 医療機関に支払う一部負担金のうち、健康保険の適用になっている金額が助成の対象になります。ただし、国民健康保険または各種社会保険等が給付する高額医療費、付加給付金がある場合は、その額を控除した額を助成します。そのほか、治療用装具(装具の領収書、医師の診断書、健康保険組合からの決定通知書)も助成の対象となります。

助成対象外の医療費
  • 保険診療外の医療費(健康診断、予防接種代、容器代、診断書料等)は、助成の対象になりません。
  • 学校などでの負傷、疾病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付や交通事故等により、第三者からの賠償として支払われた医療費は、対象になりません。

お問い合わせ先

村民課 住民係

0574-78-3111(内線:121)

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児童手当

 児童手当は、家庭における生活の安定と自動の健全育成を目的とした給付で、0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

手当月額
対象者 月額
0歳-3歳未満 一律 15,000円
3歳-小学校まで 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円
所得制限以上 当分の間の特例給付 一律 5,000円
支払期日

 毎年2月、6月及び10月(各月までの分を支払)

お問い合わせ先

村民課 住民係

0574-78-3111(内線:121)

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病児・病後児保育

 東白川村では、子育てと就労の両立を支援し、子どもの健全な育成のため、病気回復期にあたる児童を預かる「病後児保育」を実施しています。
 保護者が就労している場合等において、病気回復期のお子さんの、看護が必要だが仕事を休むことができない場合などにご利用いただくものです。

病気の回復期って?

 かぜ、感染症、骨折、やけど等の疾患にかかっているが安定した状態にあり、安静にしていれば回復に向かうと医師が診断した場合で、集団保育が困難な期間をいいます。

対象児童

 村内に住所がある1歳6か月から小学校3年生までの児童。

実施場所

 東白川村母子健康センター内(東白川村保健福祉センター2階)

実施形態
  • 専用の部屋で保育士が子どもさんの世話をいたします。
  • 必要に応じ看護師が様子を見回ります。
開設日と解説時間

 月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時00分-18時00分

定員及び利用料金
  • 定員 3人
  • 利用料金 1日 2,000円

※ 昼食は、弁当をお持ちください。
※ 生活保護法による被保護世帯並びに多子世帯(3人以上の児童を現に扶養する世帯)については、利用料は免除となります。利用登録時に確認します。

○ ご利用の方法等詳しいことは下記「病後児保育」事業開始のお知らせをご覧ください。

 

 

 

提出先
 みつば保育園内 子育て支援室
 電話:0574-78-2286
 

お問い合わせ先

東白川村教育委員会事務局 子育て支援係(東白川村役場内)

0574-78-3111(内線:420 421)

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子育てヘルパー事業

目的

 育児や家事等の支援を必要とする子育て家庭に対し、東白川村子育てヘルパー派遣事業(以下「派遣事業」といいます。)を実施することにより、子育て家庭の精神的及び肉体的負担の軽減を図り、子育てを支援することを目的とします。

利用対象世帯

 派遣事業を利用できる世帯は、18歳以下の子どもがいる家庭で、保護者が次に該当するため育児及び家事が困難な世帯とします。

  1. 出産前後であり支援が必要と認められた家庭。
  2. 子ども又はその保護者が傷病の状態にあること。
  3. 育児に関する支援が必要と認められた家庭。
  4. その他村長が必要と認めた家庭。
業務

 派遣事業において、育児、家事等を支援する子育てヘルパーが提供する業務は、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めたものとします。
 1. 新生児及び乳幼児等の育児援助に関すること。
  ア おむつ交換
  イ 清潔の保持
  ウ 育児環境の整備
  エ アからウまでに掲げるもののほか、必要な育児
 2. 家事に関すること。
  ア 食事の準備及び後片付け
  イ 衣類の洗濯及び補修
  ウ 居室等の清掃及び整理整頓
  エ 生活必需品の買い物
  オ アからエまでに掲げるもののほか、必要な家事及び生活環境の整備

利用料金

 300円 / 時間

利用方法

 「子育てヘルパー派遣事業利用登録申請書」を提出し、「利用決定通知書」が届いた後で、「子育てヘルパー派遣事業利用申込書」を提出してください。

 詳細や相談、申し込みは下記お問合せ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

東白川村教育委員会事務局 子育て支援係(東白川村役場内)

0574-78-3111(内線:420 421)

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育児休業給付金制度(厚生労働省職業安定局)

 雇用保険の被保険者が対象となります。
 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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