戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が2023年(令和5年)6月9日に公布されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになります。この改正法は、2025年(令和7年)5月26日に施行されました。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページをご確認ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ウェブサイト内/外部リンク)
戸籍に指名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.「戸籍に記載予定の振り仮名の通知書」送付
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
東白川村に本籍のある方におかれましては、8月中旬頃に送付予定です。
2.通知書の振り仮名確認
振り仮名が正しい場合
通知書の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(2026年[令和8年]5月26日以降に記載予定です)。
戸籍に振り仮名を記載後、住民票にも振り仮名を順次記載します。
※ 早期に戸籍及び住民票への振り仮名記載を希望される場合は、届出することが可能です。
振り仮名が誤っている場合
「氏名の振り仮名の届」の届出をお願いします。
届出された振り仮名を戸籍に記載します。
なお、改正法の施行日以降に出生届により初めて戸籍に記載される方は、届出により名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載
※ 一度届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
「氏名の振り仮名の届」の届出方法
最寄りの市区町村窓口や、郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。
届出できる方
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出ができる方が異なります。
氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出様式
市区町村窓口や郵送で届出する場合は、以下の様式をご利用ください。
マイナポータルからの届出
マイナポータルからのお届けに関するご質問は、下記番号にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
【受付時間】
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝日(年末年始を除く):午前9時30分から午後5時30分
※ フリーダイヤルにて「8番 戸籍振り仮名」をご選択ください。
添付書類が必要な場合
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳)を添付して届出する必要があります。