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死亡届

窓口・届出(死亡届)

 7日以内に届け出てください。

死亡届の出し方
届け出る人 親族(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等)
届出に必要なもの 死亡診断書
注意事項 本籍地又は住所地等で届け出てください。
葬儀の時間、喪主など事前に相談してからお越しください。
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。

お問い合わせ先

村民課 住民係

0574-78-3111(内線:121)

メールでのお問い合わせはこちら

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