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国土利用計画法に基づく事後届出

国土利用計画法に基づく事後届出(写真:東白川村の風景/お茶の新芽と水田)

概要

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑えるとともに、適正で合理的な土地利用を図るため、次のような条件の大規模な土地取引をしたときは、知事等に届けなければならないことになっています。
※ 令和7年7月1日以降、土地売買等届出書が新しくなります。

 詳しくは岐阜県公式ホームぺージをご覧ください。

取引の規模

  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
    (注)持分移転等の場合も全体面積でカウントされます。
    (注)東白川村に都市計画区域及び市街化区域はありません。

取引の形態

 売買等

届出の手続き

届出の手続き
届出者 土地の権利取得者
届出期限 契約(予約)の締結日から2週間以内(締結日を含む)
提出書類
  1. 土地売買等届出書…3部(複写)
  2. 位置図…3部
    縮尺5万分の1以上の地形図等で位置を表したもの
  3. 付近の状況図…3部
    縮尺5千分の1以上の住宅地図等で範囲を表したもの
  4. 見取図…3部
    公図又は測量図で形を表したもの
  5. 契約を証明する書類…3部
    契約書の写し又はこれに代わるその他の書類)
  6. その他
    必要に応じて委任状等

電子提出(LoGoフォーム)の場合は各1部を添付してください。
届出方法 契約をした場合は、東白川村長あての届出書を、契約を結んだ日を含めて2週間以内に産業建設課土地取引担当まで提出してください。
なお、2週間を経過する日が休日や祝日の場合はその翌日が期限になります。

届出書の提出方法

 以下の3パターンとなります。
 
  • 窓口にて直接提出
    役場産業建設課土地取引担当
  • 郵送
    郵便番号509-1392
    岐阜県加茂郡東白川村神土548
  • 電子提出(LoGoフォーム)
    (届出書及び必要な添付書類を提出フォームに添付し、提出)
    ▸電子提出フォーム(Logoフォーム/外部リンク)

提出書類ダウンロード

※上記届出書は2025年(令和7年)7月1日よりご利用いただけます。7月1日より前に届出が必要な方は産業建設課へお問い合わせください。
※ 入力フォーム付の届出書(Excel)は、はじめに「マニュアル」シート(タブ)をご確認いただき、「入力フォーム」シートの入力方法・入力内容に沿って入力いただくと、届出書様式に自動反映されます。

 「入力フォーム」シートの「必須」項目が、すべて「入力済」になったことを確認後、「添付書類一覧」シート(タブ)で「必須」と記載された添付書類と共に提出してください。

問い合わせ先

お問い合わせ先

産業建設課 土地取引担当

0574-78-3111(内線:262・271)

メールでのお問い合わせはこちら

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