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結婚新生活支援事業

結婚新生活支援事業(写真:東白川村の花/ミツバツツジ)

東白川村で新生活を始める新婚世帯を応援するため、住宅取得費用・住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用の一部を補助します。
令和4年度結婚新生活支援事業対象期間・補助額
申請対象期間 2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)3月31日まで
※ 申請期間:2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで
補助金額 1世帯あたり上限30万円
※ 29歳以下の場合は上限60万円
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対象となる世帯

次の要件をすべて満たす世帯が対象です。
  1. 2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦。
  2. 申請日において、夫婦ともに東白川村内の住宅に居住し、住民登録を行っていること。
  3. 婚姻届日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
  4. 夫婦の所得金額の合計が400万円未満であること。(給与収入に換算すると約540万円)
    ※ 結婚を機に離職し、申請日において無職の方は所得なしとします。
    ※ 貸与型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除します。
  5. 公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  6. 夫婦ともに市町村税(特別区民税を含む)を滞納していないこと。
  7. 交付申請の日から3年以上村内に居住する意思があること。
  8. 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。

 

対象となる費用

2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)3月31日までに支払った以下の費用が対象です。
  1. 新規の住宅取得費用(土地購入代は対象外)
  2. 新規の住宅賃借費用
    ※賃料(駐車場代は対象外)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料
    (賃料等について勤務先から住宅手当が支給されている場合を除く)
  3. 結婚に伴う引越費用(引越業者又は運送業者へ支払った費用)
  4. リフォーム費用(村内施行業者による工事であること)
※ 1・2・4は、結婚を理由に新たに購入、賃借又はリフォームした東白川村内にある住宅が対象です。

 

お問い合わせ・申請先

お問い合わせ先

総務課 企画財政係

0574-78-3111(内線:245)

メールでのお問い合わせはこちら

【御注意】お問い合わせ・申請の受付は、申請期間中の8時30分から17時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)。


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