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東白川村地域公共交通会議

目的

 地域公共交通会議は、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様および運賃・料金等に関する事項、村運営有償運送の必要性および旅客から収受する対価に関する事項、その他これらに関し必要となる事項を協議することを目的とし、地域の需要に即した乗合運送サービスが提供されることにより、地域住民の交通利便の確保・向上に寄与するよう努めるものとします。

設置

 地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、東白川村地域公共交通会議(以下「公共交通会議」といいます。)を設置します。

組織
組織
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令第九条の三に規定する構成員 委員
第一項第一号委員 地域公共交通会議を主宰する市町村長または都道府県知事、その他の地方公共団体長 東白川村長
第一項第二号委員 一般乗合旅客自動車運送業者、その他の一般旅客自動車運送業者およびその組織する団体 濃飛バス
第一項第三号委員 住民または旅客 ・東白川村区長会長
・東白川村老人クラブ連合会長
・東白川村障害者支部代表
第一項第四号委員 地方運輸局長
(中部運輸局(岐阜運輸支局)またはその指名する者)
中部運輸局岐阜運輸支局
第一項第五号委員 一般旅客自動車運送業者の事業用自動車の運転者の組織する団体
濃飛バス労働組合代表
第二項第一号委員 道路管理者・都道府県警察 ・可茂土木事務所施設管理課長
・東白川村産業建設課長
・岐阜県警察加茂警察署交通課長
第二項第二号委員 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認める者
・東白川村参事
・東白川村議会議長

 

お問い合わせ先

東白川村地域公共交通会議(総務課内)

0574-78-3111(内線:220)

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