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10月1日は「浄化槽の日」

2025/9/26住まい

「浄化槽の日」について

 浄化槽のことを定めた「浄化槽法」が、昭和60(1985)年10月1日に施行されたことに由来します。
 浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的として、1987年(昭和62年)に当時の厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し、制定しています。

浄化槽の適切な維持管理

 浄化槽は一度設置をすれば放っておけばよいというものではありません。
 浄化槽の機能が十分に発揮されないと、水質悪化や悪臭、害虫の発生につながるとともに、浄化槽の機能の回復に余分な費用がかかることがあります。
 浄化槽管理者の皆さんには適切な維持管理をお願いします。

【保守点検】
 4か月に1回以上保守点検を受けましょう。浄化槽の様々な装置が正しく働いているか点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
 
【清掃】
 1年に1回は必ず清掃を行いましょう。浄化槽内に溜まった汚泥やスカムという泥の固まりを引抜き、附属装置や機械の洗浄を行います。
  
【法定検査】
 保守点検や清掃が適正かどうか判断したり、浄化槽からの処理水の水質を検査し、浄化槽の機能が正常かどうか検査を行います。浄化槽法に基づき、設置後3か月を経過してから5か月以内に受ける7条検査と、その後1年に1回受ける11条検査があります。
 
 上記3項目は浄化槽法によって浄化槽設置者の皆様に義務付けられたものであり、適正な維持管理を行っていただく上で欠かせないものです。 
 それぞれの作業内容は専門性が高く、知識や技術、機材が必要となるため、保守点検と清掃は、基本的に県や市町村で登録又は許可を受けた業者へ委託することとなります。
 また、法定検査は、知事の指定した検査機関で受検することとなります。
 委託や受検の申し込み方法や委託事業者については、産業建設課下水道事業担当(代表電話番号 0574-78-3111 内線262・271)へお問い合わせください。

浄化槽使用上の注意点

 浄化槽の使用にあたっては次のことに気を付けて下さい。

【台所では】
  • 使った油は直接流しなどに流さず、固めるなどしてゴミと一緒に出しましょう。
  • 鍋や皿のひどい汚れ、油は紙で拭いてから洗いましょう。
  • 角コーナーには細かいネットをかぶせておきましょう。

【トイレでは】
  • 紙おむつ、衛生用品、タバコの吸殻を流さないようにしましょう。
  • トイレットペーパーを使い、ティッシュペーパーは使わないようにしましょう。
  • 塩酸などの薬品は使わないようにしましょう。(トイレ用洗剤は使用しても問題ありません)

【浄化槽では】
  • 殺虫剤は使わないようにしましょう。
  • ブロアの電源は絶対に切らないようにしましょう。

お問い合わせ先

産業建設課 浄化槽担当

0574-78-3111(内線:262・271)

メールでのお問い合わせはこちら

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