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介護保険

介護保険(写真:ゆりの花)

 

介護保険制度




介護保険制度の概要

 下記PDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

 

 厚生労働省ホームページでも詳しく紹介されていますので、ご覧ください。

 

40歳になられた方へ

 介護保険の第2号被保険者(40歳以上、65歳未満)になられた方への御案内です。
 下記PDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

 

介護保険制度に関するお知らせ

2021年(令和3年)8月からの介護保険制度の見直しについて

 介護保険法施行令等の一部を改正する政令等に基づく高額介護(予防)サービス費の負担限度額(利用者負担上限額)及び介護保険施設における負担限度額の見直しなどが、2021年(令和3年)8月1日から施行されます。

高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し

 介護サービスを利用した際に支払う利用者負担額(1割又は2割又は3割負担)は、所得等に応じて1か月当りの上限額が決められており、一定の上限額を上回った場合には、その超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」として利用者(被保険者)に支払われます。

 2021年(令和3年)8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、利用者負担上限額の見直しを行います。

 

補足給付における食費の見直し

 所得が少ない方の負担が重くならないよう、所得に応じて負担限度額を設け、施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額を「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から支給することにより、負担限度額で利用することが可能になります。

  2021年(令和3年)8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。

 

介護サービスを受けるまでの流れ




1.介護保険の要介護認定等の申請

申請できる人
  • 65歳以上(第1号被保険者)で、介護が必要となった方。
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者)で、特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された方。

 申請は、本人や家族のほか、民生委員、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設の職員なども代行することができます。

申請先

 東白川村地域包括支援センター
 (所在地)東白川村神土692-2 東白川村保健福祉センター内

申請に必要な書類
  • 65歳以上の方……介護保険被保険者証
  • 40歳から64歳の方……各医療保険の被保険者証

※ 申請書記載の際、かかりつけの主治医氏名(病院の住所や電話番号も含む)の記入がありますので、あらかじめ確認をしておいてください(本村では主治医のところに直接「主治医意見書」を提出しているため)。

2.訪問調査

 介護がどの程度必要なのかを判定するために、調査員が被保険者の心身の状況や生活の様子について調査を行います。
 この調査は、全国共通の基本調査票に基づく82項目と、介護の手のかかり具合に関しての特別な事情(特記事項)などを本人及び御家族から聞き取りながら行います。
※ 訪問調査の日程は、要介護認定の申請書提出時の窓口来訪者と調整します。また新規の要介護認定申請時における訪問調査については、原則として村の職員が行うことになります。

3.要介護度の審査

 村が任命する保健、医療、福祉の専門家により構成される介護認定審査会において、全国一律の基準により要介護度の審査を行います。要介護認定は1次判定と2次判定の結果により行います。
※ 1次判定とは、訪問調査の結果を記した調査票をコンピューター処理することにより、どの程度の介護サービスが必要かという要介護状態区分が示されることになっています。
※ 2次判定とは、1次判定の結果と、訪問調査時における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会において審査し、どの程度の介護サービスが必要なのかを示す要介護状態区分を判定します。

4.要介護度の認定結果の通知

 介護認定審査会で判定された2次判定に基づき、村において要介護度の認定を行い被保険者本人に文書にて結果を通知します。なお、この結果は申請日から原則として30日以内に行います。
 認定結果の内容は、要支援1・2、要介護1から5又は自立(非該当)のいずれかとなります。
※ 認定の結果に不服がある場合は、東白川村地域包括支援センターにご相談ください。納得できない場合(不服申し立て)は、認定結果の通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に岐阜県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。

5.ケアプランを作成しサービスを利用します

 ケアプランとは、どんなサービスをどのくらい利用するかという計画書です。作成費用は全額、介護保険から直接事業者に給付されることになっており、御本人の負担はありません。

要支援1・2の方で介護予防サービスを利用するまでの手続き
  1. 地域包括支援センターの保健師(ケアマネージャー)等が自宅を訪問して本人の心身や生活状況を調査してケアプランの原案をまとめます。
  2. 原案をもとに担当者が、本人、家族等と検討を行い、同意を得てケアプランを作成します。
  3. 介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
  4. ケアプランに基づいてサービスを利用します。

※ 一定期間後に地域包括支援センターの担当者等が目標の達成状況を確認します。

要介護1から5の方で居宅サービスを利用するまでの手続き
  1. 指定居宅介護支援事業者を選び介護保険証を添えて依頼しケアプラン作成について契約を結びます。これにより担当のケアマネージャーが決まります。
  2. ケアマネージャーが自宅を訪問して本人の心身や生活状況を調査してケアプランの原案をまとめます。
  3. 原案をもとにケアマネージャーが、本人、家族等と検討を行い同意を得てケアプランを作成します。
  4. 介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
  5. ケアプランに基づいてサービスを利用します。

 

要介護1から5の方で施設サービスを利用するまでの手続き
  1. ケアマネージャーの紹介やご本人・家族が直接申し込むことにより、施設と契約を結び入所します。
  2. 施設のケアマネージャーが利用者に適したケアプランを作成します。
  3. ケアプランに基づいてサービスを利用します。

 

6.要介護・要支援認定の結果は申請日まで遡ります

 要介護・要支援認定は申請日に遡って有効となります。申請時にすぐにサービスが必要な場合は東白川村地域包括支援センターに御相談ください。

介護保険各種申請一覧

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ先

東白川村地域包括支援センター(東白川村保健福祉センター内)

0574-78-2100(内線:633)

メールでのお問い合わせはこちら

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