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生活福祉資金貸付制度

 「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
 本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。

貸付対象者
低所得世帯

 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。

障害者世帯

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます)の属する世帯。

高齢者世帯

 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

資金種類

総合支援資金(注)
総合支援資金費用科目
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用。
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用。
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用。
・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費。
・滞納している公共料金等の立て替え費用。
・債務整理をするために必要な経費。 等
福祉資金
福祉資金科目
福祉費 ・生業を営むために必要な経費。
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費。
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費。
・福祉用具等の購入に必要な経費。
・障害者用の自動車の購入に必要な経費。
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費。
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費。
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費。
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費。
・冠婚葬祭に必要な経費。
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費。
・就職、技能習得等の支度に必要な経費。
・その他日常生活上一時的に必要な経費。
緊急小口資金(注) 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用。

(注)総合支援資金および緊急小口資金については、既に就職が内定している場合等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。

教育支援資金
教育支援資金科目
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費。
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費。
不動断担保型生活資金
不動産担保型生活資金科目
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金。

※貸付にあたっては、各都道府県社協によって定められている審査基準により審査・決定されます。

 詳しくは下記お問合せ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

社会福祉法人 東白川村社会福祉協議会

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