自然地域での開発行為に関する届出が新しくなりました
2026年(令和8)4月から「東白川村自然環境保全条例」が改正され、「東白川村自然と共生する美しい村づくり環境保全条例」になりました。
これに伴い、村内の自然地域(山林、原野、農地、湖沼、河川)における行為の届出のルールが一部変更されました。
これに伴い、村内の自然地域(山林、原野、農地、湖沼、河川)における行為の届出のルールが一部変更されました。
1.条例改正のポイント
1) 地球環境にも貢献
村民・事業者・村が協力して村の自然を守ることに加え、地球環境の保全にもつなげていくことが盛り込まれました。
2) 環境と経済の両立
自然を守るだけでなく、環境と地域の暮らし・経済がともに成り立つ取組を進めていくことが盛り込まれました。
3) 開発のルールがよりわかりやすく
自然地域での開発について、手続きや審査の基準がこれまでより明確になり、実効性が高まりました。
2. こんなときは「届出」が必要です
村内の自然地域(山林、原野、農地、湖沼、河川)で、次のようなことを行う場合は届出が必要です。
(※) ただし、皆伐とは、主伐のうち択伐以外のものをいいます。択伐とは、主伐のうち、伐採区域の山林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木、帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うものであり、材積にかかる伐採率が30パーセント以下(伐採後の造林が植栽による場合にあっては、40パーセント以下)の伐採をいいます。
- 建物や発電施設などを新しくつくる、建て替える、増やすとき
- 土地を造成する、100㎡以上の土地を開墾する、土や石を採るなど、土地の形を変えるとき
- 水面を埋め立てるとき
- 川や湖などの水位・水量を変えるおそれがあるとき
- 1ヘクタールを超える山林を皆伐するとき(※)
(※) ただし、皆伐とは、主伐のうち択伐以外のものをいいます。択伐とは、主伐のうち、伐採区域の山林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木、帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うものであり、材積にかかる伐採率が30パーセント以下(伐採後の造林が植栽による場合にあっては、40パーセント以下)の伐採をいいます。
3. 手続きの流れ
- 届出(役場 産業建設課へご提出ください)
- 村で内容を確認
- 問題なければ「届出済証」が発行されます(届け出から60日以内)
- その後、事業に着手
4. ご注意ください
- 自然環境を守るため、また災害を防ぐために特に必要な場合は、村長が必要な指導・助言や、計画の変更命令を行うことがあります。
- 違反した場合は、30万円以下の罰金が適用されます。
5. 山林の皆伐についてのポイント
1ヘクタールを超える山林の皆伐については、特に確認基準があります。たとえば、
などが定められています。詳しい基準や評価方法については、施行規則をご確認ください。
- 東白川村森林整備計画に合っていること
- 土砂災害警戒区域などは避けること
- 90年生以下の人工林の皆伐については、なるべく間伐とすること
- 下草が少ない、または地面が大きく露出している場合は、自然環境や土砂流出の防止のため、伐採率を下げるなど計画変更を求めることがあること
などが定められています。詳しい基準や評価方法については、施行規則をご確認ください。
6. 条例・規則本文
※ 準備中
7. 届出様式
自然地域内における開発等の行為に関する届出書(様式第1号)(PDF版:325KB)
自然地域内における開発等の行為に関する届出書(様式第1号)(Word版:28KB)
8. 参考資料
「自然環境保全に関する条例が新しくなりました!」チラシ(PDF版:1.55MB)
9. お問い合わせ

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