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簡易水道

簡易水道(写真:村内の風景<清流白川>)

東白川村簡易水道

 村民に安全で安定で給水を行うため簡易水道を設置しています。

設置の区域、規模

簡易水道設置の区域、規模
水道の名称 東白川簡易水道
給水区域 大口・平・親田・中通・神付・中谷・加舎尾・西洞
曲坂・日向・陰地・栃山・黒渕・大明神
柏本・宮代・大沢・下野・久須見集落の一部
計画給水人口 2,947人
計画給水量 1,062.3立方メートル

簡易水道の利用料金(基本料金/メーターの口径)

簡易水道の利用料金(基本料金)メーターの口径別
メーターの口径 基本水量 1か月基本料金(消費税別)
13mm 10立方メートル 2,400円
20mm 10立方メートル 2,400円
25mm 10立方メートル 2,400円
30mm 10立方メートル 3,700円
40mm 10立方メートル 3,700円
50mm 10立方メートル 3,700円
50mmを超える 10立方メートル 別に定める
臨時用 10立方メートル 6,500円

簡易水道の利用料金(超過料金/従量区分)

簡易水道の利用料金(超過料金)従量区分別
従量区分 1か月超過料金(消費税別)
10立方メートルを超え20立方メートルまで 154円
20立方メートルを超え30立方メートルまで 145円
30立方メートルを超え40立方メートルまで 136円
40立方メートルを超える分 127円
料金の算定

 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた毎月の日(以下「定例日」といいます。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつて定例日に属する月分として算定します。ただし、点検以後におけるものは次月の使用水量に算入します。
 ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更する場合があります。

特別の場合における料金の算定

 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは休止又は廃止したときの基本料金は次のとおりです。

  1. その使用した日数が属する月の15日以上の場合は1か月分とします。
  2. 使用した日数が14日以内の場合で給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金を2分の1とし、給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分とみなして算定します。
6か月以上水道を使用されない場合の基本料金の取り扱い

 2019年4月より、水道を6か月以上使用されない場合で、下記条件に該当する場合は、基本料金が免除されます。

基本料金免除の条件
  • 簡易水道利用料金の未納金がないこと。
  • 休止期間が6か月以上であること。
  • 給水使用の休止申請(休止届)を提出してください。申請書は「手続き」欄からダウンロードできます。

(ご注意)
 ご利用を再開される場合は手数料(2,200円)が必要です。

手数料

 手数料は申込者から申込みの際、これを徴収します。ただし、特別な理由があると認めた場合は、申込後において徴収することがあります。

  1. 給水工事の設計審査手数料 1,100円
  2. 給水工事の検査手数料 1,100円
  3. 給水装置開栓及び、再開栓手数料 2,200円
  4. 給水装置工事事業者指定手数料 5,500円

給水装置の切り離し

 次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離す場合があります。

  1. 給水関係者が90日以上所在不明で、かつ、使用者がいないとき。
  2. 給水装置が使用廃止の状態にあって、かつ、将来使用の見込みがないとき。

手続き

給水装置の新設、開始、修繕、変更工事の申し込み
給水使用の開始、休止、廃止の申請
所有者、使用者の名義変更、異動の届出
工事施工者の届出関係
工事施工許可申請書
工事着手届出書
工事竣工検査願

簡易水道事業経営戦略

 2017年(平成29年)03月に「東白川村簡易水道事業経営戦略」(平成28年度から平成38年度)を策定しましたので公表します。

 下記よりダウンロードしてご覧ください。

お問い合わせ先

建設環境課 環境係

0574-78-3111(内線:140 141)

メールでのお問い合わせはこちら

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