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各種税金について

各種税金について

納税するには

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」

 これは日本国憲法第30条の条文です。
 もちろん、税金は定められた時限までに納めなければいけませんが、災害や盗難にあった時、病気やケガで働けなくなった時など、いろいろな事情で納税できなくなってしまった時は、一度、村民課税務係までご相談ください。
 あなたの事情によっては、法律の範囲内で、納める時期を遅らせたりすることができます。

 

お問い合わせ先

村民課 税務係

0574-78-3111(内線:130 131)

メールでのお問い合わせはこちら

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