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納税について

納税について(写真:東白川村役場窓口カウンター)

 

令和4年度の村税等納期限

令和4年度村税等納期限一覧表
納期限 税目(種別)
5月2日(月曜日) 固定資産税(第1期)
国民健康保険税(第1期)
介護保険料(第1期)
後期高齢者医療保険料(4月期)
5月31日(火曜日) 軽自動車税(全期)
国民健康保険税(第2期)
介護保険料(第2期)
後期高齢者医療保険料(5月期)
6月30日(木曜日) 村県民税(第1期)
国民健康保険税(第3期)
介護保険料(第3期)
後期高齢者医療保険料(6月期)
8月1日(月曜日) 固定資産税(第2期)
国民健康保険税(第4期)
介護保険料(第4期)
後期高齢者医療保険料(7月期)
8月31日(水曜日) 村県民税(第2期)
国民健康保険税(第5期)
介護保険料(第5期)
後期高齢者医療保険料(8月期)
9月30日(金曜日) 国民健康保険税(第6期)
介護保険料(第6期)
後期高齢者医療保険料(9月期)
10月31日(月曜日) 村県民税(第3期)
国民健康保険税(第7期)
介護保険料(第7期)
後期高齢者医療保険料(10月期)
11月30日(水曜日) 固定資産税(第3期)
国民健康保険税(第8期)
介護保険料(第8期)
後期高齢者医療保険料(11月期)
12月26日(月曜日) 国民健康保険税(第9期)
介護保険料(第9期)
後期高齢者医療保険料(12月期)
1月31日(火曜日) 村県民税(第4期)
国民健康保険税(第10期)
介護保険料(第10期)
後期高齢者医療保険料(1月期)
2月28日(火曜日) 固定資産税(第4期)
国民健康保険税(第11期)
介護保険料(第11期)
後期高齢者医療保険料(2月期)
3月31日(金曜日) 国民健康保険税(第12期)
介護保険料(第12期)
後期高齢者医療保険料(3月期)

 

納期限を過ぎてしまったときは

 税金を、何らかの事情で納付の期日までに納められなかったときは……。
 気づいたらすぐに、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

村民課 税務係

0574-78-3111(内線:130 131)

メールでのお問い合わせはこちら

 

新型コロナウイルスの影響により村税又は保険税(料)等の支払いが困難な方へ

徴収猶予と減免の「特例制度」が設けられました。






村税等の猶予について

 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

村税等の猶予対象概要
対象者 下記1・2のいずれも満たす納税者・地特別徴収義務者

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和4年4 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
    (注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。

  • これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続き

  • 関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

  • 徴収猶予申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

 

保険税(料)の猶予・減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に収入が減少したこと等による国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料について猶予又は減免を受けることができます。

保険税(料)猶予・減免対象者概要
種別 対象者及び猶予・減免
国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤(症状が重く、回復までに長期間<1か月以上>治療を有する場合)な傷病を負った世帯の方…保険税(料)を全額免除

  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方…保険税(料)の一部を減額

  3. 保険税(料)の減免額は、世帯等の所得の割合に応じて2割から全額免除の減免が適用されます。

  4. 保険税(料)の猶予は、最大で1年間の猶予を受けることができます。

介護保険料

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤(症状が重く、回復までに長期間<1か月以上>治療を有する場合)な傷病を負った世帯の方…保険料を全額免除

  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方…保険料の一部を減額

  3. 保険料の減免額は、世帯等の所得の割合に応じて8割から全額免除の減免が適用されます。

  4. 保険料の猶予は、最大で6か月間の猶予を受けることができます。

申請に必要な書類等の詳細については、村民課(代表電話番号 0574-78-3111 内線130)までご相談ください。

 

徴収猶予申請書ダウンロード

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Adobe (R) Reader をダウンロード(アドビ公式サイト内/外部リンク)

 

国民健康保険及び後期高齢者医療傷病手当金について

国民健康保険及び後期高齢者医療傷病手当金概要
対象者 新型コロナウイルス感染症に感染した方又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
至急対象日数 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額 1日当たりの支給額〔=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×(2/3)×支給対象となる日〕
※ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額とする。
適用期間 令和4年4月1日から令和4年6月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(入院の場合を継続する場合は最長1年6か月まで)
申請窓口 村民課

 

お問い合わせ先

村民課

0574-78-3111(内線:130 131)

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