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空家等対策

空家等対策(写真:空き家)

 近年、人口減少や社会情勢に伴い、全国的に居住その他の使用されていない空き家が年々増えてきています。その中には適正に管理されていないために、安全性上、公衆衛生上、景観上において周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、大きな社会問題となっています。
 このような状況から空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成27年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
 
 空家等対策の推進に関する特別措置法に関する情報や、国の税制上の措置等について詳しくは、国土交通省ホームページ「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(外部リンク)をご覧ください。

空家等とは

「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の利用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項)

 時折家の状態を確認している、空気の入れ替えを行っている、庭の木を切っているといった行為は「管理」とされているため、それだけでは「使用」しているとは認められません。
「使用」とは、時折寝泊りしている、物置として使っており定期的に物の出し入れがあるなど、実際に意図をもって使用している必要があります。

ポイント

  1. 「使用」されていないこと
  2. 「常態」であること

使用・未使用の判断事例

※ 概ね年間を通して建築物の使用実績がないことを1つの判断基準とします。

空家等の判断事例:使用
事例 使用・未使用の判断 区分
居住している・時折寝泊りしている 使用 空家等ではない
別荘として夏に数回利用している 使用 空家等ではない
荷物があり頻繁に出し入れしている 使用 空家等ではない
お盆・正月に宿泊する 使用 空家等ではない
空家等の判断事例:管理
事例 使用・未使用の判断 区分
庭の草木を手入れしている 管理 空家等
家の点検や空気の入れ替えをしている 管理 空家等
空家等の判断事例:未使用
事例 使用・未使用の判断 区分
賃貸用・売却用の家屋 未使用 空家等
荷物が置いてあるだけ 未使用 空家等

空家等の所有者・管理者の方へ

 法律では「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」(法第5条)と規定しています。
 その中でも特に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対しては、建物の除却や修繕などを命令できること等が定められています。


空家等は個人の財産です。所有者や管理者には、適切に管理する責任があります。

 定期的な建物の点検や敷地内の雑草・樹木の剪定を行ったり、建物の通気や通水を行うなど、日頃から適正な管理を心がけましょう。

家族を大切に想うからこそ、きちんとしたい遺言・相続と財産管理

○空き家を予防する3つのタイミング!
「買うとき」「受け取るとき」「残すとき」

○空き家を予防する3つのアクション!
「専門家に相談」「遺言書」「登記の確認」

 具体的には以下の予防対策が考えられます。
「家族で事前に話し合う」「生前に相続対策を話し合う」
「現在の登記事項の確認をする」「遺言書を書いておく」
「家財道具の処分を考えておく」「空き家の利活用方法を知る」

未来につなぐ相続登記

相続登記は必ず行うようにしましょう! 

 近年、所有者不明の土地・建物が問題となっています。
 これは、相続登記の手続きを長年放置した結果、その間にさらに相続が発生し、権利関係が複雑になってしまったり、相続人の居所がわからなくなってしまったことが原因です。
 そして、不動産取引が遅くなったり、空き家の管理・利活用ができない状態になります。
 いざ相続人の調査や登記手続きをしようとしたときには、多大な時間や費用がかかってしまいます。
 詳しくは岐阜地方法務局にお問い合わせください。

空家等の利活用や除却に対する事業のご案内

 村では、2019年度(令和元年度)に定住・空き家の制度を見直しました。この見直しで、住宅の新築や中古住宅の購入によって、東白川村に住み続けることを「定住」としました。
 また、利活用可能な住宅の寄附の受入れ、これまで負担の大きかった空き家の残家財の処分を村が引き受けることとしました。

空家等の利活用の促進に関する施策
空家等の利活用に関する補助
空家等の除却に関する補助

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

 2016年度(平成28年度)税改正において「空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。相続によって生じた空き家の売却又は取壊し後の土地の譲渡で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
 2023年度(令和5年度)税改正要望の結果、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が2027年(令和9年)12月31日まで期間が延長されました。
 制度の詳細は国土交通省及び国税庁のホームページをご確認ください。

(注意) 制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象や確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。
 相続によって生じた空き家が東白川村内に所在する場合に、この特例措置を利用するために必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」は総務課企画財政係で発行します。
(お願い) 窓口へご相談にお越しの際は、事前にご連絡ください。
 役場総務課空き家担当(代表電話番号:0574-78-3111 内線:801)

相談窓口

村の移住・定住・空き家の総合窓口

 村では、空家等に関する総合窓口を設置しています。

 東白川村集落支援機構(代表電話番号:0574-78-3111 内線:800・801)

空き家に関するQ&A集

村内の空家等実態調査の結果について

 村では、空家等の現状を把握するため、2回目となる空家等の実態調査を実施し、さらに今後の空家等対策を検討するため、2024年度(令和6年度)に所有者及び管理者に対し第2回意向調査を行いました。

【調査対象】
 調査対象者は、空き家リスト情報や外観調査等により、普段、毎日の生活の居として利用されていないと思われる建物の所有者等となります。また、空き家リストの中で、空き家バンクに登録されている物件や所有者等から相談を受けている物件など、所有者等の利用状況や意向を把握している所有者等は対象から除外しています。
 意向調査結果について詳しくは「東白川村空き家所有者意向調査報告書」をご覧ください。

東白川村空家等対策計画

 東白川村空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的として策定しています。前計画の計画期間が令和6年度末をもって終了することから、空き家の現状や国内の動向等及び、令和5年の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部改正等を踏まえ、新たな計画となる「第2次 東白川村空家等対策計画」を策定しました。
 詳しくは下記ページをご覧ください。

東白川村 条例

 村では2015年(平成27年)4月1日から東白川村空家等の適正管理に関する条例が施行されました。

東白川村特定空家等判断基準

お問い合わせ先

総務課 空き家担当

0574-78-3111(内線:801)

メールでのお問い合わせはこちら

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