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公示送達

公示送達(写真:村民センター前の公示用掲示場)

公示送達について

 地方税法の改正(2026年3月31日公布、2026年4月1日施行)に伴い、村税に係る公示送達について、役場にある掲示場に加え、村ホームページにて公示送達書の掲示をしています。
※ 地方税法を準用する国民健康保険法、介護保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく公示送達についても同様です。

地方税法に基づく公示送達とは

 地方税等を賦課徴収するには、納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送達(お届け)する必要がありますが、一部戻ってくることがあります。その場合は送付先の調査を行いますが、調査を行っても送付先がわからないときは、送達する書類を保管している旨のほか必要事項を掲示することにより「公示送達」の手続を行います。
 この掲示を始めた日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

注意事項

 当ホームページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示しているものであり、以下の行為を禁止します。
 
  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

 これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

 現在、告示中の公示送達はありません。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

村民福祉課 税務担当

0574-78-3111(内線:110)

メールでのお問い合わせはこちら

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