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被災者支援

岐阜県の被災者支援制度

目的

 県内で被災者生活再建支援法の適用される暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の自然現象(以下「自然災害」という。)により甚大な被害が発生した市町村において、当該市町村が被災者に対し、その生活・住宅再建に資するための支援金を支給する場合、予算の範囲内で当該市町村に補助金を交付します。

支援対象となる世帯

 自然災害によって、居住のために使用している住居が全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主。
※ 被災者生活再建支援法の支援の対象となる者は、県制度の支給を受けることはできません。

 詳しくは、下記ページをご覧ください。

 

お問い合わせ先

総務課 行政係

0574-78-3111(内線:230 231)

メールでのお問い合わせはこちら

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