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導入促進基本計画(東白川村)

導入促進基本計画(東白川村)

生産性向上特別措置法が施行されました

 中小企業の生産性革命の実現に向けて、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。

導入促進基本計画(東白川村)

 東白川村では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月13日に国の同意を得ましたので、公表します。

導入促進計画

 東白川村の導入促進基本計画の概要は次のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:村内全域
  • 対象業種・事業:全業種及び全事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:導入促進基本計画の同意の日から3年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

 

固定資産税の特例率

 東白川村における固定資産税の特例率はゼロとします。

生産性向上特別措置法の概要

 生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ先

産業振興課 林務商工係

0574-78-3111(内線:270 271)

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